相続税申告
相続税の税務調査対応
名義人は子供名義の預金となっているが、実質的には、被相続人(亡くなった人)の預金であると否認されました。
抱えていた悩み
名義人は子供名義の預金となっているが、実質的には、被相続人(亡くなった人)の預金であると否認されました。
マネックス合同会計からの解決策提案
- 名義預金でないと異議申立て
・預金開設の署名が子供の字体であったこと
・銀行に届出の印鑑が、いつも子供が使用している印鑑であったこと
・子供名義の通帳は、常に子供が保管している
上記を理由に名義預金でないと異議申立てをしました。
得られた成果
相続税の税務調査で、一旦は否認されましたが、異議申立てをして、ほぼ全部認められました。